熟年離婚の問題
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結婚し夫婦である以上同居、協力、扶助の義務はお互いに負うことになります。妻が実家に戻り帰らないという理由が正当な場合であれば離婚は認められないのはあたりまえですが、理由もないのに同居義務に反するようであればそれによって夫婦生活が破綻してしまう場合離婚も認められる場合があります。
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