熟年離婚の問題
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もし妻がキッチンドリンカーだとしてアルコール中毒になり家事や育児を行えないようになったとしても離婚請求はなかなか難しいものです。アルコール中毒が一定期間の入院などで回復でき家事や育児が行えるような場合は離婚請求も棄却でき離婚は認められません。しかし男性からの離婚の申立ての理由が酒を飲みすぎるということが現実にあるのです。
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