熟年離婚の問題
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夫がギャンブルに没頭し、生活費を家にいれないということになると扶助義務違反により離婚請求が認められます。しかし、場合によってはお互いに協力していなければ離婚請求も棄却される場合もあります。現代はギャンブルも多種で誘惑されることも多々あり熟年離婚のきっかけになることも少なくありません。
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